三鷹市、武蔵野市、吉祥寺、国分寺市、立川市、小金井市を中心に相続に関する業務《遺産相続・不動産の名義変更(相続登記)・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書・成年後見》の無料相談
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-20-1吉祥寺永谷シティプラザ817
(吉祥寺駅徒歩3分ヨドバシカメラ隣)
家・土地などの不動産の名義変更(相続登記)には、期限はありませんが、相続した不動産をそのままにした場合様々なデメリットがございます。
「相続放棄」をすると、一切の財産を相続することはなくなります。相続財産が借金しかないのであれば、相続放棄をすることにより、借金を返済する必要はなくなります。
相続放棄は原則亡くなられたことを知ってから3カ月以内しかできません。
但し、特別な事情があれば3カ月経過していても相続放棄することができる場合があります。このような場合、通常よりも手続が複雑になる可能性がありますので、専門家である司法書士にご相談ください。
内容 | 費用 | 備考 |
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相続放棄お手続き 安心パック | 定額30,000円 (おひとり様あたり) | 諸経費込み! |
※別途消費税をいただきます。 ※第二順位、第三順位の相続人の場合の報酬はプラス6,000円加算されます。
■ 司法書士による無料相談
まずは無料相談で、疑問点・ご不明点などがありましたら、ご遠慮なくお気軽にご相談ください。納得いくまで、対応いたします。
■ 必要書類の取得
相続放棄するためには、戸籍・住民票除票など様々な書類が必要となります。必要書類の取得は、当事務所で代行させていただきます。もちろん、戸籍・住民票などの実費は、すべて安心パック30,000円に含まれております。
■ 相続放棄申述書の作成代行
当事務所で、相続放棄申述書の作成を代行いたします。
■ 相続放棄申述書の提出代行
当事務所で、裁判所へ相続放棄申述書の提出を代行いたします。
■ 照会書に対する回答サポート
相続放棄申述書を提出後、1週間~2週間位で裁判所から照会書という書面が送られてきます。その照会書は、申述書と矛盾がないように記入しなければなりません。その記入方法をサポートします。
令和2年7月10日 | 法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行されます。 |
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